1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
で、それではそういう一つの世界の事情だけじやなくて、日本の学界の場合はどうかと言いますと、日本の労働法学者で公共の福祉によつて団結権を制限するという考え方をとる人はむしろ少い、で、それはなぜかと言いますと、公共の福祉というのは所有権を濫用する法理論として生まれたわけです。で、労働権は所有権の濫用を防止する一番大切な手段です。
で、それではそういう一つの世界の事情だけじやなくて、日本の学界の場合はどうかと言いますと、日本の労働法学者で公共の福祉によつて団結権を制限するという考え方をとる人はむしろ少い、で、それはなぜかと言いますと、公共の福祉というのは所有権を濫用する法理論として生まれたわけです。で、労働権は所有権の濫用を防止する一番大切な手段です。
われわれは労働組合法によつて団結権を認められ、争議団そのものが集団性があつて、集団的な行為の上に、初めて労働条件の維持改善を期することができるのだから、ピケツト・ラインをしくという場合に、これが集団行為となる。そこで、まあ大衆的な威力が多かれ少かれ発揮されて、初めて効果がある。
今、質問は教育公務員も労働者である、或いはこれは狭義の意味において労働者と言うことはできないけれども、憲法二十八条によつて団結権の保障された勤労者であるという点においてはお認めになりましよう。それから労働組合という点については国家公務員法附則第四条を引いて、曽つては労働組合法上の労働組合であつたし、それから現在においても職員を主たる構成員とするということになつておるけれども労働組合ではない。
従つて、団結権が侵害をされるといつたような形が生れて来ておるのであります。 以上が今日まで公労法全体を通しまして私ども実務家が扱つて参りました経過として申し上げたい基盤の点であります。
現に政令二百一号は団体交渉権の否認と争議行為の禁止を規定しておつたのだが、団結権については労働組合法によつて団結権を認めておる。政令二百一号公布後も公営企業職員の組合は労働組合として結成されて来ておる。又政令二百一号以前は勿論何らの不審もなく労働組合法が適用され自明の理として団体権が認められて来ておる。
そういう点についてこれは書いてなくて、別な法律によつて、單独法によつて消防吏員の団結が禁止されている法律が別にある、或いは警察官の団結を禁止している法律は別にあるというならば、地方公務員も又別な法律によつて單独法によつて団結権を禁止されるべきであつて、この労働組合法第三條だけで行きますれば、そういう地方公務員だけ除いて、警察官と消防吏員だけになつているわけなんです。
ことに私といたしましては、三十六條にあります政治的行為の禁止、三十七條の争議行為の禁止、あるいは五十三條に参りますと団結権の自主的な制限があるわけでありまして、いわゆる登録制を実施することによつて団結権が実質的に制限されるということになる。あるいは五十八條に参りますと、労働組合法あるいは労調法の適用生を受けないのだという適用除外の規定があるわけであります。
たまたまこれは戰爭中、産報によつて縛られたところ労働大衆が、いわゆる法によつて団結権と、罷業権と、団体交渉権を認められたところに、又戰時中自分らは、資本家階級のなしているいろいろな悪事を目の前に見ている。配給品に対して然り、或いは終戰直後におけるところの軍物資を隱退藏する、こういうような事実を見ている。それが正当になかなか取上げられて解決しない、こういうところに労働者の不滿が爆発して來た。